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2021/04/07
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令和3年度【通達第2号】感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について

4月5日付けで宮城県、大阪府及び兵庫県が、まん延防止等重点措置を実施すべき区域とされ、これに伴い基本的対処方針が変更されたことを受けて、重点措置区域の公示及び基本的対処方針の変更、テレワーク等の推進、基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に関する留意事項等について留意するよう、国土交通省自動車局総務課企画室より周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

【添付資料】【通達02号】210407まん延防止等重点措置等の周知について